資料ダウンロード

コラム

COLUMN

【VYONDの利用権とは?】動画制作を依頼する企業が知っておきたい「映像利用権移転」を解説


安さと手軽さだけで、動画制作を依頼していませんか?

「安く制作できた」が、「使えない」に変わるかもしれません。

「制作費を払ったのだから、採用サイトにも、SNSにも、説明会にも自由に使える」

そう思っているなら、注意が必要です。

VYOND動画は、納品されれば自動的に利用権まで得られるとは限りません。

必要な映像利用権の処理が済んでいなければ、せっかく制作した動画を、予定していた場面で使えない可能性があります。

公開や説明会の直前に分かってからでは、準備にも支障が出かねません。

VYONDで制作した動画は、ファイルを受け取ることと、自社で利用するための権利を得ることが同じではありません。

必要な映像利用権の処理が行われていなければ、動画が完成していても、企業活動での利用に支障が出る可能性があります。

採用サイトで公開した後や、説明会で使う直前に不備が分かれば、依頼先への確認や権利処理の調整に追われ、予定していた発信を見合わせる事態にもつながりかねません。

制作費の安さだけで選んだ結果、社内対応の手間や時間が増えてしまっては、本末転倒です。

VYONDは、採用動画、会社紹介動画、商品・サービス紹介動画、研修動画など、企業・団体のさまざまな場面で活用されています。

▶VYONDの動画制作機能を詳しく見る(公式サイト・英語)

必要な契約条件の確認や権利処理は、基本的に制作者側が行います。

ただし、制作者側の対応に不備があれば、動画を使う企業の業務にも影響する可能性があります。

本記事では、VYOND動画制作を依頼する企業が知っておきたい「映像利用権移転」の仕組みと、依頼先に聞いておきたいポイントを解説します。

※本記事では、動画を企業の採用・広報・研修などで利用するための権利を「映像利用権」と呼びます。公式では「commercial rights(商用利用権)」と表現されています。

※2026年10月1日時点で確認できる情報をもとにしています。規約・料金・プラン内容は変更される場合があります。

VYOND動画は「納品されたら自由に使える」とは限らない

まず知っておきたいのが、自社で契約して自社用の動画をつくる場合と、外部の制作者につくってもらう場合では、利用権の扱いが異なるということです。

公式ヘルプでは、映像利用権の移転が必要かを判断する基準として、「その動画が、直接的または間接的に、ほかの人・組織の事業で使用されるか」という考え方を示しています。

該当する場合は移転が必要と説明されており、ここでいう事業には、非営利の事業活動も含まれます。(※1)

たとえば、制作会社Aが自社のVYOND契約で企業Bの採用動画を制作し、企業Bが採用サイトや説明会で使うケースです。

動画をつくるのは制作会社Aですが、事業で使うのは企業Bです。このような場合に、利用権の移転が関係します。

映像利用権の移転とは、依頼した企業がその動画を利用できるようにするための権利処理です。

必要な移転手続きは、基本的にVYONDを契約している制作者側が行います。(※3) 

公式ヘルプでは、マーケティング、研修、商品・サービスのお知らせ、紹介・解説動画などが移転の必要になる例として挙げられています。

つまり、映像利用権は特殊な動画だけに関係する話ではありません。

企業が一般的に依頼する動画でも関係するため、依頼先に対応状況を確認しておくと安心です。

動画の仕上がりだけでなく、映像利用権も確認を

動画制作の打ち合わせでは、シナリオやデザイン、ナレーション、納期などが中心になりがちです。

完成した動画が問題なく再生できれば、そのまま使えると思うかもしれません。

しかし、動画の見た目や再生状態から、映像利用権の対応状況は判断できません。

確認したいのは、「動画ファイルを納品してもらえるか」だけではありません。

「自社の採用・広報・研修などで使うための映像利用権にも対応してもらえるか」を、依頼先に確認しておきましょう。

すでに依頼した動画がある企業も、契約書や納品時の案内に、利用権の説明があるか確認しておきましょう。

「映像利用権」と「著作権」は同じものではない

映像利用権の移転は、動画内のキャラクターや素材そのものの著作権を取得することではありません。

利用規約では、VYONDが提供するキャラクター、背景、小道具、音楽などの素材に関する権利は、VYOND側に残ると定められています。

契約者には、それらを制作した動画の一部として利用・配布するための許可が与えられます。(※2)

国内正規販売店ウェブデモも、映像利用権の移転と著作権の取得は別であると説明しています。(※3)

そのため、動画を購入しても、登場するキャラクターを取り出して、チラシや自社ロゴなどに自由に使えるわけではありません。

完成した動画を使うことと、素材だけを取り出して使うことは、分けて考えましょう。

映像利用権の移転方法と手数料

公式ヘルプでは、契約プランの種類であるStarter(スターター)、Professional(プロフェッショナル)、Enterprise(エンタープライズ)について、動画ごとに映像利用権を移転する場合、1動画につき99米ドルの手数料が必要と案内されています。

制作者が国内販売店を通じて契約している場合、実際の移転手数料や手続きは、その契約先への確認が必要です。

移転の手続きは、VYONDのサポート窓口へ依頼するよう説明されています。

動画ファイルの納品だけで、移転が自動的に完了するわけではありません。(※1)

発注する企業は、依頼先に「必要な映像利用権の対応も制作料金に含まれていますか?」と聞いておくと、対応内容や追加費用の有無を把握できます。

なお、公式にはEnterprise向けの定額制の権利移転オプションもあります。Agencyプラン以外の契約すべてに、1動画ごとの手数料が発生するとは限りません。(※5)

料金や対応方法は契約経路・条件によって異なります。

発注者が自分で手数料を計算するのではなく、依頼先から必要な対応と費用の説明を受けておくと安心です。

権利移転後の修正にも条件がある

公式ヘルプでは、個別に映像利用権を移転した動画について、元の制作者は商用目的で利用できなくなり、追加編集できる期間は移転後90日間と説明されています。(※1)

ウェブデモも、申告から90日間は再申告なしで修正できる一方、その後にコピーした別の動画を修正して再納品する場合は、新たな申告対象になると説明しています。(※3)

採用条件や会社情報が変わり、後から修正することもあります。

再納品時に、利用権の追加手続きや費用が必要かも確認しておきましょう。

映像利用権への対応方法は、制作者の契約によって異なる

VYONDには、Starter・Professional・Enterpriseなどの契約プランのほか、クライアント向けに動画をつくる制作会社などを対象としたAgency(エージェンシー)プランがあります。

公開されている利用規約では、外部の顧客向けに動画制作・販売などのサービスを提供する場合、原則としてAgencyプランの契約を求めています。ただし、別途書面で合意した契約がある場合は、その条件によります。(※2)

一方、公式ヘルプには、Starter・Professional・Enterpriseで、1動画99米ドルの個別移転ができるという説明もあります。(※1)

こうした契約条件を確認し、制作・納品に必要な対応を行うのは、基本的に制作者側です。発注する企業が、すべてのプランや規約を詳しく理解する必要はありません。

発注する側は、まず次のように確認しておきましょう。

「当社が採用サイトや説明会で使うための映像利用権にも、対応していただけますか?」

契約プランは、対応方法を知るための補足情報です。

まず確認したいのはプラン名そのものよりも、予定している用途で動画を使えるよう、必要な対応をしてもらえるかという点です。

依頼するときに確認したい5つのポイント

発注前に、依頼先へ聞いておきたいポイントをまとめました。発注者が権利処理を行うためではなく、対応内容を把握するための確認です。

1.予定している用途で利用できるか 

採用サイトへの掲載や説明会での上映など、使い方を伝え、その用途で利用できる状態で納品してもらえるか確認しましょう。

2.映像利用権の移転方法

自社が動画を使うために、どのような対応が行われるか確認します。採用サイトへの掲載や説明会での上映など、予定している用途を具体的に伝えてください。

3.移転費用の有無

個別移転の手数料が、制作料金に含まれているか、別途必要かを確認します。

4.必要な移転手続きに対応してもらえるか 

個別の移転申告は、基本的にVYONDアカウント所有者が行います。依頼先に、必要な手続きへの対応が含まれているか聞いておきましょう。(※3)

5.修正時の利用権の扱い

再納品時に、新たな移転手続きや費用が必要かを確認します。修正に対応できる期間や料金も、あわせて聞いておきましょう。

説明を受けた内容は、契約書や見積書、メールなどで確認できる形にしておくと、社内でも共有しやすくなります。

安さと手軽さだけでなく、制作・管理体制にも目を向けよう

動画制作を依頼するとき、料金や納期、制作実績は比較しやすいポイントです。

一方、どのような契約・管理体制で制作され、必要な権利処理が行われるかは、完成した動画だけでは分かりません。

「安くつくれる」「すぐに納品できる」という説明だけでは、自社で適切に利用できる動画かどうかまで判断できないのです。

安価な制作サービスやフリーランスへの依頼そのものに問題があるわけではありません。

依頼先の規模や形態にかかわらず、予定している用途を伝え、映像利用権への対応も含めて納品してもらえるか聞いておきましょう。

あわせて、シナリオを誰が作成し、完成前に誰が品質を確認するのかも、依頼先を選ぶ判断材料になります。

権利処理と品質確認は、別々の確認事項です。

必要な権利に対応していても、伝えたい内容が正確に表現されているとは限りません。

逆に、見栄えのよい動画でも、利用権への対応が十分とは限りません。

企業が動画制作を依頼する際は、仕上がりに加えて、利用権への対応と制作・管理体制について説明を受けておくことが大切です。

利用権への対応と、制作・品質管理―JITSUGYOの場合―

株式会社JITSUGYOでは、VYONDアニメーション制作に使用するすべてのアカウントで、制作会社向けのAgency(エージェンシー)プランを契約しています。

公式案内では、Agencyプランの年間契約に、本数制限のない映像利用権の移転が含まれています。(※5)

そのためJITSUGYOでは、1動画ごとの映像利用権移転手数料を、お客様に追加でご負担いただく必要はありません。ウェブデモのプラン比較でも、Agencyの移転手数料は「不要」と案内されています。(※6)

さらに、自社で管理しているVYONDアカウントを使用し、オリジナルシナリオの作成と、ディレクターによるクオリティチェックを内製化しています。

お客様の事業内容や伝えたい情報を整理してシナリオを作成し、制作した動画はディレクターが確認します。内容の伝わりやすさや表現の適切さを社内で確認しながら、納品まで進めています。

映像利用権への対応だけでなく、「何を、どう伝えるか」と「どの品質で届けるか」まで、自社の制作・管理体制のもとで対応する。

これが、JITSUGYOのVYONDアニメーション制作です。

動画制作は、納品後に使えることまで含めて考えよう

動画は、完成しただけでは目的を果たせません。

採用サイトや説明会、広報、研修など、予定していた場面で活用できてこそ、制作した意味があります。

だからこそ、料金や手軽さだけで動画制作を依頼するのではなく、必要な映像利用権への対応も含まれているか、依頼先に聞いておきましょう。

確認する言葉は、難しくありません。

「当社が採用サイトや説明会で使えるよう、映像利用権への対応も含めて納品していただけますか?」

JITSUGYOでは、企画・シナリオ・アニメーション・ナレーション・BGM・字幕制作から納品まで、一貫して対応しています。

自社で管理するAgencyプランのアカウントを使用し、オリジナルシナリオの作成とディレクターによるクオリティチェックを内製化。映像利用権への対応と、伝わる動画づくりの両面から、お客様の動画活用を支えます。

採用動画や会社紹介、商品・サービス紹介、研修動画など、VYONDアニメーションの制作をご検討の場合は、JITSUGYOへご相談ください。

参考情報・出典

VYOND公式情報を優先し、国内情報は正規販売店ウェブデモの解説を補足として参照しています。(2026年10月1日時点)

(※1) VYOND公式ヘルプ|映像利用権の移転について
(※2) VYOND公式|利用規約
(※3) ウェブデモ|映像利用権FAQ
(※4) ウェブデモ|映像利用の権利
(※5) VYOND公式|Agencyプラン
(※6) ウェブデモ|契約プラン比較


Z世代の採用につながるアニメーション動画の制作・運用なら「採用革命アニメーション®」

採用革命アニメーションは、今年で創業65年目の広告会社である株式会社JITSUGYOが運営する採用に特化したアニメーション動画制作サービスです。

アニメーション制作は参入障壁が低く、社歴が短い会社やシェアオフィスで運営している会社が多いのが現状です。そんな中でも、弊社は2023年で66期目になり一般企業だけでなく、国や地方自治体、大学、著名人といったお客様との取引も多数ございます。

65年以上続く広告会社であり伝えることのプロだからこそ、誇れる実績が多数ございます。65年以上続く広告会社だからこそできる圧倒的なシナリオ作成力で、営業から取材、制作、広告運用まで一気通貫したサービスをご提供いたします。

アニメーションは作って終わりではなく、その後の採用に対して、認知拡大やマーケティング部分までサポートできるのが弊社の魅力です。Google広告公式認定資格保持者も社内に在籍していますので、専門的でより効果的な施策を実施することが可能です。

採用につながるアニメーション制作をご検討中の企業担当者様は、株式会社JITSUGYOが運営する採用革命アニメーション®に、ぜひ一度ご相談ください。

制作の依頼・相談

採用革命®アニメーション編集部

年間400本以上の動画制作実績を誇る採用革命®アニメーションの編集メンバー。動画を使ったマーケティングについて、老舗広告会社の視点から解説します。

記事を
シェアする

TwitterTwitterでシェア FacebookFacebookでシェア LINELINEでシェア RSSRSS

印象に残りやすいアニメーション動画を採用して
求職者に自社をアピールしませんか?

機能から導入事例まで3分でわかる無料資料ダウンロード